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投稿日:2018.01.31
20歳の子どもの国民年金保険料、どうしてますか?
二十歳になったら国民年金。
【日本FP協会】のFPコラムで、20歳の若者とその親が知っておきたい年金のはなしを執筆しました。
公的年金が老後のためのものだけでないことは、かなり周知されてきましたが、それでも未納はゼロではありません。
障害年金という心強い保障を手放さないためにも、未納は避けたいところです。
とはいえ、国民年金保険料って結構な負担。納付が難しいときは学生納付特例制度などを利用してくださいね。
学生納付特例を利用せずに、親が払っているというご家庭もありますよね。
親が生計を一にする子の国民年金保険料を支払ったら、社会保険料控除として親の所得から控除できます。
社会保険料控除に限らず、所得控除は堂々と使える節税ですが、意外に申告し忘れている方がいらっしゃいます。
節税なら、節約のように労力をかけなくても家計を元気にすることができます。知らないままにしておくのはもったいないです。
コラムの中で、2年前納にも触れました。1度に払う金額は大きくなりますが、割引もあるし、払えるのであればこれも選択肢のひとつです。
ちなみに、2年前納は4月~翌々年3月分までを納付しますが、前納していた子どもが大学卒業後、会社勤めになって厚生年金に加入すると、それ以後は厚生年金保険料がお給料から引かれます。
ただ、会社の手続きのタイミングによっては、2年前納の引落日(4月30日)に間に合わないこともあります。その場合、一旦2年分が引き落とされて、あとで精算となります。
金額が大きいので、その時になって慌てないように、2年前納を口座振替にしていた人は、年金事務所に連絡して振替辞退の申し出の手続きをしておくと安心です。
国民年金被保険者実態調査(平成26年)によると、学生のうち、学生納付特例制度を利用している人は約66%、納付者は22%です。
学生納付特例を利用し、奨学金も利用している学生が、今はとても多いのです。
社会に出たとき、それまで待っていてもらった支払いに直面して困惑することがないようにコラムをきっかけに、親子でお金のこと考える時間をもっていただけると嬉しいです。
20歳の若者とその親が知っておきたい年金のはなし【日本FP協会】