- 相続・介護
投稿日:2017.06.19
公正証書遺言で安心をつくるためにしておくこと
先日、遺言を書きました。
と言っても、自分のではありません(笑)
遺言といえば、「公正証書遺言」で残すことが安心安全と言われます。
なんとなく敷居が高く感じたり、忙しかったりで先延ばしになってたのですが、後で「あぁ、もっと早く書いていればよかった…」となるのは避けたい。ということで、やっと重い腰を上げて実現。
公正証書遺言は公証役場で作成します。
実際に足を踏み入れてみると、敷居はちっとも高くなく、誰でも気軽に利用できるという雰囲気です。
むしろ「えっ?こんなに簡単?」と感じるくらいスムーズに進み、難しい手続きもありません。
ただ、逆に注意しないといけないとも思いました。
基本的に、公証人は公正証書遺言の「書き方」をアドバイスしてくれます。形式に不備があって遺言が無効になっては困りますからね。
その他にも「こういうときはどうしたらいいの?」と質問すれば、「そういうときはこういうふうに書くと良いですよ」とアドバイスしてくれます。
ただし、その中身について事細かにアドバイスできるというわけではありません。
そのため遺言の内容については、書く側がしっかりと理解して、後々問題がおこらないように十分配慮することが求められます。
公正証書は法的に有効な遺言書ではありますが、「法的に有効」であることと「遺言として万全」であるかということは別の問題です。
一番大事なのは、もちろん遺言の「中身」です。
税法上、民法上問題がないかどうかなど、やはり専門知識がないとチェックできないこともあります。
FPや税理士、弁護士など専門家にアドバイスを受けて、当事者では気が付かない問題をクリアにしておくことはとても重要です。
「公正証書遺言」に書いてしまったがために、後々トラブルになるようでは書いた意味がなくなってしまいますからね。
そして、何よりも大切なことは、当事者間できちんと話し合うこと。
遺言者とその家族や親族など、かかわりのある人たちが話し合い、お互いに納得することが大切です。
財産の扱い方も大事ですが、「なぜ」そうしたいのか?その心を伝え、共有する。
そんな遺言がのこせたら、書いた人もきっとホッとするのではないでしょうか。
晴れやかな笑顔を見て、その笑顔に安心と幸せを感じました。